「来所日」とは、職業訓練を受講する生徒が、月に1度必ず管轄区内のハローワークで面談を受けなければならない日のことです。
この面談では、主に次のようなことが行われます。
そのため、来所日には必ず①給付金支給申請書と、②就職支援計画書を持参しなければなりません。また、もし授業に欠席してしまった場合(遅刻や早退を含む)は、さらに③各種証明書も持参する必要があります。
なお、ハローワークは「指定来所日に来所がない場合は、以後、給付金を支給しない」という厳格な姿勢でいます。やむを得ない理由による欠席の場合は免責となりますが、できるだけ欠席は避けましょう。
来所日の日時については、原則的にはハローワークによって決められることとなりますが、指定日時の都合が悪い場合は、ハローワークに予めその旨を伝えておくことで例外的に日時を変更してもらうことが可能です。(※2012年6月現在、わたしの経験談)ヽ( ̄(ェ) ̄)ノ
いま教室にいる受講生の皆さんには、知らず知らずのうちに『職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律』第2条に基づく「特定求職者」という法的地位が与えられています。
そして、特定求職者かつ一定の要件を満たす場合、なんと国から月額10万円の職業訓練受講給付金(以下、「給付金」)を、半年間も支給してもらえます。タダで授業を受けながらお金が貰えるなんて、お得ですよね~ヽ( ̄(ェ) ̄)ノ
この給付金については、ほとんどの受講生の方が受給されているそうなので、ここでは具体的な支給までの流れや注意事項などについて、それぞれ解説したいと思います。